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自宅の建て替えで融資が通らない?相続登記を1ヶ月で完了させる方法

 

自宅の建て替えで融資が通らない?相続登記を1ヶ月で完了させる方法

相談

実家の老朽化に伴い「そろそろ自宅を建て替えたい」と考えたとき、意外なところで足止めを食らうことがあります。それが「不動産の名義変更(相続登記)」の問題です。

家を建てるための住宅ローンや融資を受ける際、土地の名義が亡くなった親や祖父母のままでは、金融機関の審査に通りません。また、2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、放置することのリスクは年々高まっています。

今回は、相続発生から10年近く放置されていた土地を、建て替え融資の期限に間に合わせるために1ヶ月という短期間で名義変更を完了させた解決事例をご紹介します。

1. ご相談のきっかけ:建て替え融資の条件は「名義変更」

東広島・広島相続遺言の相談窓口に寄せられたのは、あるご相談者様からの切実な声でした。

「古くなった実家を取り壊して新築したいのですが、銀行から『土地の名義を変更しないと融資は実行できない』と言われてしまいました。父が亡くなってから10年近く経ちますが、ずっとそのままにしていて……」

ご相談者様は、すでに建築会社との打ち合わせを進めており、融資の実行期限が迫っていました。

しかし、登記簿を確認すると名義は亡くなったお父様のまま。この状態では、土地を担保に入れることができず、家づくりの計画がすべてストップしてしまう恐れがあったのです。

2. 直面していた3つの課題

今回のケースでは、短期間での解決を阻むいくつかの高いハードルがありました。

相続発生から時間が経過している

お父様が亡くなられてから5年から10年が経過していました。

時間が経つほど、戸籍謄本などの必要書類を集める手間が増え、法務局での手続きも複雑化する傾向にあります。

融資の実行期限が迫っている

住宅ローンの審査や着工スケジュールを考えると、残された時間は1ヶ月程度でした。

通常の相続登記は、準備を含めると2〜3ヶ月かかることも珍しくありません。

相続人全員の合意が必要

土地の名義を「自宅を必要としているご相談者様一人」にするためには、他の法定相続人全員と話し合いを行い、納得してもらった上で「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

3. 当事務所によるスピード解決のプロセス

状況を整理し、当事務所では即座に以下のサポートを開始しました。

最速での戸籍収集と書類作成

相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍、および相続人全員の戸籍や印鑑証明書が必要です。

これらを個人で、しかも平日の日中に集めるのは非常に時間がかかります。当事務所では司法書士の職権を活用し、全国から速やかに必要な書類を取り寄せました。

相続人間での話し合い(遺産分割)のサポート

相続権は相続人全員にあります。

しかし、今回は「ご相談者様が自宅を建て替える」という明確な目的がありました。私たちは第三者の専門家として客観的な立場から状況を整理し、他の相続人の方々へも丁寧にご説明を行いました。

結果として、「実家を守り、新しく立て直すのであれば」と他の相続人全員からも快く承諾をいただくことができ、円満な合意に至りました。

法務局への迅速な登記申請

書類が整い次第、即座に管轄の法務局へ登記申請を行いました。

融資の期限がある旨を考慮し、不備が一切ないよう細心の注意を払って準備を進めた結果、相談から1ヶ月以内という異例のスピードで新しい登記識別情報(いわゆる権利証)の発行までこぎつけることができました。

4. 解決の結果:無事に新築の準備へ

無事に名義がご相談者様へと書き換わったことで、銀行の融資審査も通過。予定していたスケジュール通りに自宅の建て替え工事をスタートさせることができました。

ご相談者様からは、

「自分一人では何から手をつけていいか分からず、期限に間に合わないと諦めかけていました。短い期間でここまで対応してもらえて、本当に助かりました

と、安心した表情で感謝の言葉をいただきました。

5. 相続登記を放置するリスクと義務化について

今回の事例のように、建て替えなどのきっかけがあれば対処できますが、相続登記を放置し続けることには以下のような大きなリスクが伴います。

  1. 罰則の対象になる:2024年4月より相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
  2. 相続人が増えて話がまとまらなくなる:数十年放置すると、相続人の一人が亡くなり、さらにその子供たちが相続人になる「数次相続」が発生します。面識のない親族と話し合いをしなければならなくなるケースも少なくありません。
  3. 売却や活用ができない:名義が亡くなった人のままでは、不動産を売ることも、リフォームローンを組むこともできません。

6. まとめ:期限がある相続こそ専門家へ

不動産の名義変更は、単なる書類の手続きではありません。家族の想いを整理し、次世代へ大切な資産をつなぐ重要なステップです。

特に「建て替え」「売却」「融資」といった具体的な期限がある場合は、一刻も早い対応が求められます。

必要書類の収集から、親族間での話し合いの調整、そして正確な登記申請まで、プロに任せることでトラブルを避け、確実に目的を達成することができます。

東広島・広島相続遺言の相談窓口では、地域に根差した司法書士として、これまで多くの複雑な相続登記を解決してまいりました。

「何年も放置してしまったから不安」 「親戚とどう話せばいいかわからない」 「来月までに名義を変えたい」

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    この記事の執筆者
    司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
    保有資格 司法書士
    専門分野 相続 遺言 生前対策
    経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
    平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
    平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
    平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
    平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

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