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相続登記サポート

相続登記サポート

相続登記サポートとは?

相続登記の申請までの流れとサポート内容

相続登記をサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続登記に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。

❶相続人の調査・確定 ▼

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

❷相続不動産の調査・確定 ▼

相続登記をすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去に相続登記していなかったものがないかなど、登記簿をもとに調査を行います。

❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼

必要に応じて相続の専門家が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。

❹法定相続情報一覧図の取得 ▼

相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。

❺不動産の名義変更(相続登記) ▼

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼

相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

専門家に依頼した方が良い方

● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
● 東広島市以外で相続した不動産が遠方にある
● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
● 相続登記から不動産売却までの進め方がわからない
● 平日は忙しく、役所などに行く時間がない

相続登記サポートを専門家に依頼するメリット

メリット①:相続登記の申請をスムーズに実施できる

ただでさえ慣れない相続登記、不動産が遠方にある場合、複数の場合は手間がかかります

相続登記の専門家が対応することでスムーズに完了

相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。

相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産がある場合は専門家に依頼した方が良いです。

当事務所では登記の専門家である司法書士がグループ内に在籍しており、連携してサポートをさせていただきます。

▲不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、専門家がすべて代行いたします。

メリット②:長年放置していて権利関係が複雑になってしまった土地も登記ができる

これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。

所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。

そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。

今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

要注意!相続登記を放置するリスクとは?

 

✖ 10万円以下の過料の対象に…

✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…

✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…

✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

メリット③:相続登記から売却まで含めて相談ができる

どの不動産会社に相談していいか分からない・・・

相続の専門家として適切な不動産会社の選定から売却までサポート

まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。

依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。

▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。

※サポート内容は一部を示しています。

 

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続登記サポートでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。

なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
遺産分割協議 3~4ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
売却・引き取りなどの手続き 6ヶ月~

相続登記の無料相談の流れ

①お問合せ

お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

②ご面談

お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

【お持ちいただきたいもの】

□ 相続財産の資料

□ 相続人の概要を書かれたメモ

□ ご身分証明書 / □お認印

③お見積り・ご契約

面談後に相続登記のご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

相続登記の無料相談実施中!

面談風景相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは082-233-3310になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続きサポートのご紹介

相続登記サポートの費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通)※9 ×
相続登記(申請・回収含む)
※3、4、5、6、7,8

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 110,000円~ 165,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円(税込)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごサポート(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下  220,000円
200万円を超え500万円以下  275,000円
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)×1.1
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)×1.1
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)×1.1
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)×1.1

遺産整理業務とは?? 詳しくはこちら>>

料金表について詳しくはこちら>>

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

 相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

 また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続手続きの流れについて>>

正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

 相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

 これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

 相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

>相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

当事務所が相続で選ばれる理由

①東広島市・広島市の2つの拠点で県内の相続のご相談を承ります

②相続に関する豊富な相談実績

③複数人の専門家による充実したサポート

④明瞭の料金体系

⑤初回相談を無料で

当事務所が選ばれる理由ついて詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

よくご相談される相続メニュー

相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

110,000円〜

相続した土地・建物などの不動産の
名義変更を代行します

プランの詳細を見る

不動産・預金などの
相続手続き行いたい

相続手続き
丸ごとサポート

165,000円〜

相続した土地・建物とあわせて
預貯金の名義変更手続きを代行します

プランの詳細を見る

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

165,000円〜

遺言の内容の形式などに不備がないかなどを
サポートします

プランの詳細を見る

相続した借金や負債を
放棄したい!

相続放棄サポート

55,000円〜

借金や負債などの相続放棄手続きを
サポートします

プランの詳細を見る

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