ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の預金の相続手続きについて
ひろしま農業協同組合は東広島市に本店をおく農業協同組合です。
東広島市内を中心に呉市、三原市、竹原市などに91支店展開しています。
東広島市を中心に支店を多く展開していますので、多くの広島県民が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の相続手続きの流れ
1.ひろしま農業協同組合(JAひろしま)では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
ひろしま農業協同組合(JAひろしま)の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
土地・建物・預貯金・株式などの相続手続きを全てサポートするプランです。
・相続手続きを進める時間がない
・連絡のつかない相続人がおり対応に困っている
・財産の種類が多く、何から手続きを進めて良いか分からない
このような方は一度ご相談ください。
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 | 165,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 275,000円 |
1000万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.0%+19万円)×1.1 319,000円~759,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の0.8%+29万円)×1.1 759,000円~1,199,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.6%+59万円)×1.1 1,309,000円~2,629,000円 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)×1.1 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
面倒に感じる相続手続き、放置するリスクと早めにやるメリットとは?
ご親族が亡くなられた後、銀行預金や不動産、株式などの相続手続きが必要になります。
故人への想いを整理する時間もままならない中で、手続きを「面倒だ」と感じる方は少なくありません。
しかし、相続手続きを後回しにすると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、相続手続きを放置するリスクと、早めに手続きを進めることのメリットについて解説します。
1. 相続人同士のトラブルを未然に防ぐ
相続財産の分け方を決めても、名義変更などの手続きを怠るとトラブルに発展するケースがあります。
たとえば、必要書類である印鑑証明書には有効期限があり、期限切れで再取得をお願いしたところ、「やっぱり気が変わった」と遺産分割のやり直しを主張されたり、連絡が取れなくなったりすることもあります。
また、2019年の民法改正によって、法定相続分を超える部分の取得については相続登記が対抗要件となったため(民法第899条の2)、他の相続人が事実と異なる登記を勝手に行ったとしても、そのことを知らない第三者には権利を主張できなくなってしまいました。
相続登記を放置してしまうと、本来貰えるはずの権利を失ってしまう可能性があるということです。
これらのトラブルは、相続手続きを速やかに完了させることで、未然に防ぐことができます。
2. 借金などの債務を回避できる
亡くなった方に借金などの負債がある場合、相続人がその支払い義務を引き継ぐのが原則です。
もし負債がプラスの財産を上回る場合は、「相続放棄」や「限定承認」という方法で、借金の支払い義務を免れることができます。
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相続放棄: 故人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しない方法です。
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限定承認: 故人の財産を調査した上で、プラスの財産の範囲内で負債を清算し、残った分だけを相続する方法です。
これらの手続きは、原則として故人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
手続きには期限があるため、早めの対応が不可欠です。
3. 相続財産を適切なタイミングで手放すことができる
相続手続きを終えていない財産は、故人名義のままです。
そのため、預貯金の引き出しや株式の売却、不動産の売却ができません。
もし、お金が必要になった時に手続きが済んでいないと、必要な資金をすぐに手にすることができず困ってしまう可能性があります。
特に、株式や不動産は市場の状況によって価値が変動するため、手続きを放置することで売却のタイミングを逃し、大きな損失につながることもあります。
このような事態を避けるためにも、相続発生後は速やかに名義変更などの手続きを進めておくことが大切です。
事務所付近の支店情報
西条支店
住所:広島県東広島市西条栄町10-35
電話番号:082-422-8687
営業時間:9:00~15:00(土・日・祝・年末年始除く)
黒瀬支店
住所:広島県東広島市黒瀬町川角564
電話番号:0823-82-2340
営業時間:営業時間:9:00~15:00(土・日・祝・年末年始除く)
東広島・広島相続遺言の相談窓口では相続に関する無料相談を実施中!
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相続の専門家である司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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