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遺産の分類と相続方法

遺産の分類と相続方法

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。

つまり、遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。

プラスの財産

■不動産(土地・建物)

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

■不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権など

■金融資産

現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

■動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

■その他

ゴルフ会員権・著作権・特許権・預かり敷金など

マイナスの財産

■借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課

未払の所得税・住民税・固定資産税

■保証債務

■その他

未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

■(扶養的)財産分与請求権

■生活保護受給権

■身元保証債務

■扶養請求権

■受取人指定のある生命保険金

■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

遺産の評価をどうするか?

遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。

ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。

相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。

評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。

相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、

適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。

財産をどう相続するか

それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

相続の方法は次の3つしかありません。

相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。

このまま具体的な相続手続きに進みます。

相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。

マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。

相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

相続財産を限定承認する

被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。 

相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、

一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

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