東広島で相続・遺言の相談なら

東広島・広島相続遺言の相談窓口
運営:司法書士法人 渡邉事務所

初めて相続手続きを行う方へ初めての方へ

無料相談受付中

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

窓口紹介
スタッフ紹介
料金表
解決事例
お客様の声
選ばれる理由
アクセス
お問い合わせ

相続登記の義務化について~制度について専門家が紹介~

相続登記の義務化について~制度について専門家が紹介~

相続登記はなぜ義務化されるのか?

これまで、相続が発生した場合でも相続登記は義務ではなかったため、土地の評価が低かったり手続きが面倒だと感じた場合など相続登記を放置しているケースが多々ありました。

長い間、相続登記を放置していると、土地の所有者が誰なのかを把握ができないことも…

土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になる事が多く、周辺の土地の地価が下がったり景観が悪化したり、更には一部の所有者不明の土地が原因で公共事業や都市開発が進まないという問題が起こってしまいます。

現在、このような所有者不明の土地の増加が社会問題となっており、所有者が分からない土地がこれ以上増えないように相続登記が義務化されることになりました。

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由について詳しくはこちら>>

法案が成立されれば2024年度から施行される見通しです

これを踏まえ、以下では相続登記が義務化されることになった背景や改正におけるポイント、土地の所有者が取るべき対策についてお伝えさせて頂きます。

所有者不明の土地とは?

所有者不明の土地とは、国土交通省によると「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地」を所有者不明の土地と定義しています。

通常、土地を相続した人は、相続登記(不動産の名義変更)をすることになっていますが、下記のような様々な事情で相続登記を放置しているケースが多くあります。

・日中は忙しくて市役所や法務局に行く時間がない
・相続人全員の同意を求めるなどの手続きが煩雑で司法書士費用もかかる
・相続人同士で揉めていて、誰が土地を相続するかが決まらない
・相続登記は義務ではないのでやる必要がないと思っている

これらの事情によって相続登記を放置することで、「土地の所有者を把握できない」、「名前が確認できたとしても居所がつかめない」という問題が増加している背景もあります。

法務省による不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査をした結果(平成29年法務省調査)最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。

更に、地籍調査における土地所有者等に関する調査(平成30年版土地白書114頁参照)では不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合は約20.1%と、長期間登記されていない土地は、現に所有者がわからなくなっているか、将来所有者がわからなくなる可能性が高いと考えられます。

所有者不明の土地があることのデメリットとは?

ここからは、所有者不明の土地を所有することでどんなデメリットがあるのか解説致します。

1.土地の売却ができない

相続登記や住所変更登記が放置されていて登記簿で売主の名義が確認できなければ、土地の購入希望者は危険を感じて取引に応じてくれない可能性が高いです。

不動産を売却する場合は、必ず相続登記をした上で売却を進める必要があります。

2.所有者不明の土地は有効活用しづらい

土地を取得したり利用したりするときは、所有者の同意が必要になります。

登記簿から所有者が判明しない所有者不明の土地は、主に下記の2点で土地の有効活用の妨げになっています。

①所有者の探索に手間がかかる
②所有者の同意を得るのに手間がかかる

相続登記が行われないことで所有者不明になっている土地は、亡くなった人が登記簿上の名義人となっています。

法律上は、所有者が死亡した土地は相続人が共同で相続するため、名義人の相続人を探し出す必要があります。

名義人の相続人を探し出すには名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要で、もし相続人が死亡していれば、その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなければなりません。

相続人の探索や戸籍収集には時間と費用がかかり、これらの負担が土地の有効活用の妨げになっています。

また、所有者不明の土地の実質的な所有者(名義人の相続人)を探し出したとしても、次にこれらの相続人の全員と交渉して同意を得る必要があります

長期間にわたり相続登記が行われなかった場合は、相続人が十数人に及ぶこともあります。このような場合、すべての相続人の同意を得ることは極めて困難です。

戸籍収集は意外と大変です!>>

3.正しく相続ができないケースもあります

数代にわたって相続登記が放置されているケースでは、被相続人となる人の相続登記が放置されている物件の共有持ち分を保有していたとしても、どれくらいの持分なのか不動産登記簿から確認できません。

また、実際にはそもそも持分を保有していない可能性もあります。

遺言書を書いたが場合でも、相続対象となる財産を正しく指定できないことから、遺言の内容の一部が無効になってしまうこともあり、場合によっては遺言全体が無効になってしまう可能性も出てきてしまいます。

相続登記の義務化に伴う改正ポイント

相続登記の義務化に伴う改正ポイントは下記の通りです。

・相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となる

・遺産分割後の名義変更登記も義務化される

・遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる。
その場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録する(相続人申告登記(仮称))。

・相続人に対する遺贈や法定相続登記後の遺産分割による名義変更が簡略化され、不動産を取得した者からの申請で名義変更ができる。

・住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していること把握した場合には、所有者が死亡していることを登記簿に記録することができる。

相続登記の義務化

不動産の相続が発生した際は、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

これは、遺言などの遺贈により所有権を取得した者も同様です。

遺産分割後の名義変更登記も義務化される

相続人間の遺産分割がまとまらず、すぐに相続登記ができないときは民法で定める法定相続人が法定相続分で登記を行うことにより、当初の義務を免れることができます。

しかし、そのままだと法定相続分に従って、不動産の共有をすることになってしまいます。

そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、相続した不動産の相続登記(名義変更)を行う必要があります。

この遺産分割による名義変更においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられます。

しかし、義務を免れるために上記の法定相続分での登記手続きを行うことには、手間とコストがかかります。

そこで、遺産分割がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))が設けられました。

この制度が利用された場合には、法務局(登記官)が登記簿に申告をした者の氏名住所などを記録します。

義務化に伴う登記手続きの一部が簡略化

これまで、相続人に対して相続財産の一部を遺贈する内容の遺言があった場合には、不動産の遺贈を受ける者以外に法定相続人全員(遺言執行者がいるときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による名義変更手続きができませんでした。

協力をしない相続人等がいると義務を履行できないため、改正後は遺贈による名義変更は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができるようになります。

また、法定相続分による相続登記後、遺産分割による名義変更登記も、他の相続人の協力がなければ名義変更ができなかったのが、法改正により、不動産を取得した者の単独で申請することができるようになります。

法務局が住基ネットで把握した死亡情報を登記できる

住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局(登記官)が登記簿上の所有者が死亡していることを把握した場合には、法務局(登記官)の判断で所有者が死亡していることを登記簿に記録することができます。

あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできません。

登記をしてない不動産がある場合

今回の法改正では、現時点で既に相続登記がされていない不動産についても、義務化が検討されているようです。

その場合、相続が発生したときに相続登記をしていなかった人全員が、法改正後に相続登記を義務化される対象になります。

まずは、ご自身がその対象になっているのかどうかを確認することをおススメします。

現在の登記を調べる方法としては、法務局に行けば不動産登記の全部事項証明書を取得することができます。また、インターネットで登記情報を取得できるサービスもあります(有料)。

相続登記をしているかどうか分からない方は、今のうちに調べておくと良いでしょう。

登記をしていなければ今のうちに対策を

土地を相続したときにすぐに相続登記をしておかなければ、所有者自身にも次のようなデメリットがあります。

・相続した不動産が自分の意志で売却したり、担保に入れたりできなくなる
・相続人の中に借金がある人がいた場合、不動産を差し押さえられるリスクがある
・相続登記の義務化以降に相続があれば子や孫に迷惑をかけてしまう

相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。

相続登記は専門家に依頼しなくても自分で手続きをすることができますが、日中は忙しくて法務局や市役所に行けない方や相続人が多い方などは手続きに多くの手間がかかります。

自分で手続きをすることが難しい場合や時間がない方や何代にも渡って相続登記をしてない場合は相続登記の専門家である司法書士に依頼することをおススメします。

当事務所は相続の累計相談実績1000件以上と豊富な相談実績がございます。

相続登記やその他の相続手続きについてお悩みのお客様は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用くださいませ。

相談手続きの流れについてはこちら>>

相続登記しないとどうなるの?

相続登記をしていない不動産を持っている方、あるいは不動産を相続する可能性のある方にとって、相続登記をしない場合の罰則は非常に気になるポイントです。

現在、示されている要綱では、

「相続から2年以内に相続登記申請しなければ10万円以下の過料」
「住所や氏名の変更においても、2年以内に登記申請しなければ5万円以下の過料」
「法人の場合、本社の登記変更申請をしなければ過料」

という罰則が科せられることになっています。

罰則を定めることによって、持ち主が分からない不動産が減らす効果が期待できるでしょう。

不動産の管理には手間も費用もかかりますが、相続登記義務化に併せて、管理できない土地を放棄する制度も作られる予定です。

相続登記義務化にむけて、今できることは?

もし、自分自身、あるいは自身の親族が相続登記を行なっていない不動産を持っているならば、早めの登記手続きをおすすめします。

「すぐに売買や担保設定ができない」、「管理が行き届かず危険」といったデメリットだけでなく、将来的に相続する子や孫に大きな負担をかけることになるからです。

相続登記されていない期間が短ければ手続きも比較的容易ですが、代々相続登記を行なっておらず、何世代にも渡って相続人を遡らなければならないケースでは、手間も費用も膨大です。

場合によっては、裁判を行わなければならない可能性もあり、当然その分費用も嵩みます。

相続登記が義務化されていない今のうちであれば、相続人が複雑であっても、時間をかけて辿り、各々から合意を得ることができるでしょう。

不動産の所有者を明らかにしておくことで、将来的な相続人の負担を減らすことができます。

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

よくご相談される相続メニュー

相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

110,000円〜

相続した土地・建物などの不動産の
名義変更を代行します

プランの詳細を見る

不動産・預金などの
相続手続き行いたい

相続手続き
丸ごとサポート

165,000円〜

相続した土地・建物とあわせて
預貯金の名義変更手続きを代行します

プランの詳細を見る

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

165,000円〜

遺言の内容の形式などに不備がないかなどを
サポートします

プランの詳細を見る

相続した借金や負債を
放棄したい!

相続放棄サポート

55,000円〜

借金や負債などの相続放棄手続きを
サポートします

プランの詳細を見る

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

こんなに大変!
戸籍取得をする場合

法律知識が必要で手間がかかる

こちらをクリック

誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ

当窓口の専門家の保有資格を紹介

こちらをクリック

注意が必要です!
ご自身で取り組む場合

相続手続きワンストップサービス

こちらをクリック

相続に特化!
当窓口の取り組み

当窓口が選ばれる理由

こちらをクリック

相続手続き・遺言・家族信託の無料相談受付中!オンライン相談対応!相続に関する豊富な相談実績!相続の専門家が対応!

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

無料相談
詳細はこちら!
はこちら!

相続のご相談は当窓口にお任せください

たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声

実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当窓口の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム
選ばれる理由
窓口紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ

新着情報・お客様の声・
解決事例・セミナー相談会

タップして電話をかける(相談無料)

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

24時間受付中 メールでのご相談はこちら

Contactお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

メールでのご相談は
こちらをクリック

無料相談受付中!

無料相談
LINE
お問合せ
窓口紹介