相続登記サポート
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
相続の相談、どこにしたらいい?
相談する場所によって対応できる業務が変わります!
相続登記(相続不動産の名義変更)とは
相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記上の名義を、亡くなられた方(被相続人)から相続人へ変更することを指します。
つまり、被相続人名義の不動産を相続人が引き継いだ場合、登記名義も相続人に変更する必要があります。
これが「相続登記(相続による名義変更)」と呼ばれる手続きです。
この手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局に対し、「相続によって名義が変わったこと」を申請して報告する形で行います。
当事務所では、相続登記の手続きについてご本人に代わって申請を行っています。たとえば「平日に時間が取れない」「必要な書類が分からない」といった場合にご相談いただくことが多いです。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記の申請まで、一連の手続きをまとめてお手伝いすることが可能です。
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかることもあり、書類に不備がないかも注意が必要です。
相続関係が複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要になります。
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
相続登記をするための必要書類はたくさんあります
相続登記をする上で必要になる書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。
相続登記申請書
お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。
広島法務局 東広島支局について詳しくはこちら(法務局のサイトに遷移します)>>
住所証明情報
不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。
固定資産税評価証明書
登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。
東広島・広島相続遺言の相談窓口の相続登記サポート
東広島・広島相続遺言の相談窓口の相続登記サポートの流れ
相続登記サポート
不動産の名義変更だけを依頼したい方向けです!
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通)※9 | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6、7,8 |
〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 | × | × |
パック特別料金 | 110,000円~ | 165,000円~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円(税込)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
相続登記サポートプランの対象外
▼
・不動産の筆数(個数)が4以上の場合
・相続人が5人以上の手続きが必要な場合
・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合
上記の場合は、相続登記サポートではなく、相続手続き丸ごとサポート(遺産承継業務)がおすすめです。
相続手続き丸ごとサポートプランでは、不動産だけでなく相続手続きに関する諸々の手続きを、専門家に丸投げすることができます!
相続手続き丸ごとサポート(遺産承継業務)について詳しくはこちら>>
専門家への相談を迷っている方へ
東広島・広島相続遺言の相談窓口では相続登記の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約専用ダイヤルは082-233-3310になります。
東広島・広島にお住まいの方で相続にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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