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相続登記サポート

相続登記サポート

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続の相談、どこにしたらいい?

相談する場所によって対応できる業務が変わります!

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記上の名義を、亡くなられた方(被相続人)から相続人へ変更することを指します。

つまり、被相続人名義の不動産を相続人が引き継いだ場合、登記名義も相続人に変更する必要があります。

これが「相続登記(相続による名義変更)」と呼ばれる手続きです。

この手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局に対し、「相続によって名義が変わったこと」を申請して報告する形で行います。

当事務所では、相続登記の手続きについてご本人に代わって申請を行っています。たとえば「平日に時間が取れない」「必要な書類が分からない」といった場合にご相談いただくことが多いです。

戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記の申請まで、一連の手続きをまとめてお手伝いすることが可能です。

不動産の名義変更が必要な理由について、詳しくはこちら>>

不動産の名義変更について詳しくはこちら>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかることもあり、書類に不備がないかも注意が必要です。

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して平均して1週間前後で完了いたします。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってから不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの書類準備に時間がかかります。

相続関係が複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要になります。

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

相続登記をするための必要書類はたくさんあります

相続登記をする上で必要になる書類

登記事項証明書(登記簿謄本)

各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。

不動産登記申請手続きについて詳しくはこちら>>

相続登記申請書

お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。

広島法務局 東広島支局について詳しくはこちら(法務局のサイトに遷移します)>>

住所証明情報

不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。

固定資産税評価証明書

登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。

東広島・広島相続遺言の相談窓口の相続登記サポート

東広島・広島相続遺言の相談窓口の相続登記サポートの流れ

相続登記サポート

手続きを行う財産の種類:不動産のみ
東広島・広島相続遺言の相談窓口の相続登記サポートでは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へと変更いたします。
不動産の名義変更だけを依頼したい方向けです!
項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通)※9 ×
相続登記(申請・回収含む)
※3、4、5、6、7,8

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 110,000円~ 165,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円(税込)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続登記サポートプランの対象外

下記に一つでも該当する場合は、丸ごとサポートでの依頼になります

・不動産以外に、預貯金や株式などの相続財産がある場合
・不動産の筆数(個数)が4以上の場合
・相続人が5人以上の手続きが必要な場合
・財産調査を丁寧に行う必要がある場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・相続税申告が必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合
・前妻の子供がいる場合
・第3順位の相続の場合
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合

上記の場合は、相続登記サポートではなく、相続手続き丸ごとサポート(遺産承継業務)がおすすめです。

相続手続き丸ごとサポートプランでは、不動産だけでなく相続手続きに関する諸々の手続きを、専門家に丸投げすることができます!

相続手続き丸ごとサポート(遺産承継業務)について詳しくはこちら>>

専門家への相談を迷っている方へ

東広島・広島相続遺言の相談窓口では相続登記の無料相談実施中!

面談風景

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約専用ダイヤルは082-233-3310になります。
東広島・広島にお住まいの方で相続にお困りの方はお気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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    この記事の執筆者
    司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
    保有資格 司法書士
    専門分野 相続 遺言 生前対策
    経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
    平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
    平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
    平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
    平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

    よくご相談される相続メニュー

    相続に伴う土地・建物の
    名義変更を行いたい

    相続登記サポート

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    相続した土地・建物などの不動産の
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    相続した土地・建物とあわせて
    預貯金の名義変更手続きを代行します

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    元気なうちに相続方法を
    決めておきたい!

    遺言作成サポート

    165,000円〜

    遺言の内容の形式などに不備がないかなどを
    サポートします

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    相続した借金や負債を
    放棄したい!

    相続放棄サポート

    55,000円〜

    借金や負債などの相続放棄手続きを
    サポートします

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