東広島で相続・遺言の相談なら

東広島・広島相続遺言の相談窓口
運営:司法書士法人 渡邉事務所

初めて相続手続きを行う方へ初めての方へ

無料相談受付中

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

窓口紹介
スタッフ紹介
料金表
解決事例
お客様の声
選ばれる理由
アクセス
お問い合わせ

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由

相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続きを怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。

しかし、この登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって放置をしてしまう方もいらっしゃいます。(※法改正により義務化されることになりました。)

それでは、相続登記をせず、そのまま放置をしても問題はないのでしょうか?

【登記をしないデメリット】

・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。

たとえご自分がその不動産を相続するとする遺産分割協議が終了していても、その相続登記がされていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と言えないのです。

・時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増え、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。

・相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。

・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、共有者全員でしなければその不動産の売却もできません。

・相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。

【登記をしない理由】

死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。

また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。

このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。

登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。

紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。

相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の9%程度(の状況です。

つまり、殆どの方には相続税は課税されません。

ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。

なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、なんらかの罰則を恐れて、名義変更ができなかったケース

名義変更をしなかったからといって、罰則などが適用された例はございません。

ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。

2024年4月1日からは相続登記を義務化する法改正が施行されます。相続による不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要になります。

ご自分の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

 「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」ページはこちらから

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

よくご相談される相続メニュー

相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

110,000円〜

相続した土地・建物などの不動産の
名義変更を代行します

プランの詳細を見る

不動産・預金などの
相続手続き行いたい

相続手続き
丸ごとサポート

165,000円〜

相続した土地・建物とあわせて
預貯金の名義変更手続きを代行します

プランの詳細を見る

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

165,000円〜

遺言の内容の形式などに不備がないかなどを
サポートします

プランの詳細を見る

相続した借金や負債を
放棄したい!

相続放棄サポート

55,000円〜

借金や負債などの相続放棄手続きを
サポートします

プランの詳細を見る

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

こんなに大変!
戸籍取得をする場合

法律知識が必要で手間がかかる

こちらをクリック

誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ

当窓口の専門家の保有資格を紹介

こちらをクリック

注意が必要です!
ご自身で取り組む場合

相続手続きワンストップサービス

こちらをクリック

相続に特化!
当窓口の取り組み

当窓口が選ばれる理由

こちらをクリック

相続手続き・遺言・家族信託の無料相談受付中!オンライン相談対応!相続に関する豊富な相談実績!相続の専門家が対応!

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

無料相談
詳細はこちら!
はこちら!

相続のご相談は当窓口にお任せください

たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声

実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当窓口の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム
選ばれる理由
窓口紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ

新着情報・お客様の声・
解決事例・セミナー相談会

タップして電話をかける(相談無料)

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

24時間受付中 メールでのご相談はこちら

Contactお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

メールでのご相談は
こちらをクリック

無料相談受付中!

無料相談
LINE
お問合せ
窓口紹介