預貯金の名義変更
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。
当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。
金融機関別の必要書類はこちら
その他の金融機関で一般的に必要な書類
遺産分割協議前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用することができます。
遺産分割協議後の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
※戸籍謄本は法定相続情報一覧図で代用することができます。
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
相続手続きは依頼先によってできることが異なります
ご相談先 | 特徴や対応業務など |
---|---|
司法書士 |
戸籍収集や不動産の名義変更、家庭裁判所での相続放棄など相続全般の手続きを依頼することが可能。 相続における無料相談を行っている事務所も多く、気軽に相談ができることが特徴。 |
税理士 | 相続税申告、節税など相続税や税金にまつわる相談・サポートが可能。 |
弁護士 |
相続でもめた場合の交渉や訴訟相談やその対策についての相談が可能。 無料相談はあまり行っておらず、紛争性がない場合は割高になる可能性が高い。 |
行政書士 |
相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が広くないことがある。 車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。 |
銀行 | 相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。 |
市役所 |
公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き。 |
例)相続財産額が4,000万円の場合の手続き費用の比較
東広島・広島相続遺言の相談窓口では相続に関する無料相談を実施中!
「東広島・広島相続遺言の相談窓口」では、預金の相続手続きをはじめ、不動産の名義変更など、相続に関するお問い合わせを受け付けております。
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予約受付専用ダイヤルは082-233-3310になります。お気軽にご相談ください。
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