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成年後見の申立

成年後見の申立

成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

後見人の役割

財産管理

・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

・所有不動産の管理

・後見費用捻出のための不動産などの売却

・管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと

・確定申告や納税

身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き

・住居の確保(賃貸借契約)をする

・施設などの入退所に関する手続き

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)

・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

・本人死亡時の成年後見登記申請

・財産目録の作成

・財産の引き渡し

・終了報告

申立に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所にご確認ください。

・申立書
・申立事情説明書
・後見人等候補者事情説明書
・親族関係図
・親族の意見書
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
・本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
・本人情報シート写し
・本人の健康状態に関する資料
・本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
・本人の財産に関する資料
・本人の収支に関する資料

また、費用としては以下のものがかかってきます。

1)収入印紙
2)切手
3)登記費用
4)鑑定費用

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

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