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(負担付)死因贈与契約

(負担付)死因贈与契約

「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。これに負担を付したものが負担付死因贈与契約です。

「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。

具体的には、今後の身の回りの世話を続けて欲しい“”同居して面倒を見て欲しいといったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。

(負担付)死因贈与契約の注意点

(負担付)死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

契約内容を明確に記載しておくことが大切で、

■贈与の対象資産

■負担付の場合は負担の内容

が特に重要です。

資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。

また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。

死因贈与契約も遺言書と同様に、遺言執行者を指名することが可能です。

通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。

公正証書を利用する

死因贈与契約とは、贈与を受ける人(受贈者)と贈与をする人(贈与者)との合意で成立する贈与契約の一種です。

特に、負担付贈与契約の場合は、に受贈者側に「負担」が発生するので、公正証書で書面で契約しておくことに大きな意味があります。

贈与者側としては確実に負担を履行してもらうために、受贈者側としては確実に贈与を行ってもらうために、書面に残しておくことが重要になります。

その点、公正証書は、公証人の立会が必要となるため、事前に書面の内容についても検討されていますし、その内容が虚偽でなく、偽造されたものではないことの証明になります。

負担付死因贈与公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。

負担付死因贈与契約の解除

負担付死因贈与の解除については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。

まず、負担が履行されていない場合、贈与の規定により撤回すことが可能です。

また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも解除が可能です。

しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として解除することができません。

ただし、解除がやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により解除することができます。

死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、

◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として一方的な撤回は不可

となります。

遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。

贈与する方が亡くなった場合に効力が発生するのですが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。

書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。

ただし、遺言書と同じように、遺留分侵害額請求の行使は受ける可能性があります。

遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

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