東広島で相続・遺言の相談なら

東広島・広島相続遺言の相談窓口
運営:司法書士法人 渡邉事務所

初めて相続手続きを行う方へ初めての方へ

無料相談受付中

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

窓口紹介
スタッフ紹介
料金表
解決事例
お客様の声
選ばれる理由
アクセス
お問い合わせ

遺言書は書き直すことが可能です

遺言書は書き直すことが可能です

生前対策の一環として、相続トラブルの防止のために、遺言書を書く方が増えてきております。生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。

しかし、「遺言書は1回書いたら終わり」と考えていないでしょうか?

一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?

遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況も変化するものです。

例えば、下記のようなことが発生します。

●遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた

●遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた

上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために作成した遺言書が、結果的に意味のないものになってしまいます。

遺言書はいつでも書き直すことができます!

一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
家族状況や財産状況が変化した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。

遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。

将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。

なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。

自筆証書遺言の場合

作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。

新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。

また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。

公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。

ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は、自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあります。

もしも、新たに作成した自筆証書遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。

どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。

公正証書遺言についてはこちら>>

遺言の保管と執行について>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  メリット デメリット
公正証書遺言 ○家庭裁判所での検認手続が不要 
○死後すぐに遺言の内容を実行できる 
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
●費用がかかる
●証人が必要 
※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など
自筆証書遺言 ○手軽でいつでもどこでも書ける 
○費用がかからない 
○誰にも知られずに作成できる

●不明確、漏れによるトラブル
●形式の不備で無効になりやすい 
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 
●家庭裁判所での検認手続が必要
※法務局の保管制度利用の場合を除く

こんな時は遺言を書き直しが必要です

・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき、新たな財産を取得したとき
・ご家族に対するお気持ちの変化等で遺言の内容を変えたくなったとき
・自分で遺言書を書いたが、専門家に法的に確実な遺言書の作成を依頼したいとき

当事務所では、上記のような場合には、遺言書の書き直しをおすすめしております。

せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまってはその効果が半減です。

遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

遺言作成の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-00-0000になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所のサポートサービス

遺言作成サポート

遺言書作成サポート(自筆証書)

55,000円~

遺言書作成サポート(公正証書)

55,000円~

証人立会い

11,000円/名

※公正証書遺言を作成する当事務所事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

遺言執行費用

遺産評価総額

遺産額の1.1%

※遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。

遺言執行とは??詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

よくご相談される相続メニュー

相続に伴う土地・建物の
名義変更を行いたい

相続登記サポート

110,000円〜

相続した土地・建物などの不動産の
名義変更を代行します

プランの詳細を見る

不動産・預金などの
相続手続き行いたい

相続手続き
丸ごとサポート

165,000円〜

相続した土地・建物とあわせて
預貯金の名義変更手続きを代行します

プランの詳細を見る

元気なうちに相続方法を
決めておきたい!

遺言作成サポート

165,000円〜

遺言の内容の形式などに不備がないかなどを
サポートします

プランの詳細を見る

相続した借金や負債を
放棄したい!

相続放棄サポート

55,000円〜

借金や負債などの相続放棄手続きを
サポートします

プランの詳細を見る

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

こんなに大変!
戸籍取得をする場合

法律知識が必要で手間がかかる

こちらをクリック

誰に相談すべき?
相続の相談は専門家へ

当窓口の専門家の保有資格を紹介

こちらをクリック

注意が必要です!
ご自身で取り組む場合

相続手続きワンストップサービス

こちらをクリック

相続に特化!
当窓口の取り組み

当窓口が選ばれる理由

こちらをクリック

相続手続き・遺言・家族信託の無料相談受付中!オンライン相談対応!相続に関する豊富な相談実績!相続の専門家が対応!

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

無料相談
詳細はこちら!
はこちら!

相続のご相談は当窓口にお任せください

たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声

実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当窓口の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム
選ばれる理由
窓口紹介
スタッフ紹介
料金表
アクセス
無料相談
問い合わせ

新着情報・お客様の声・
解決事例・セミナー相談会

タップして電話をかける(相談無料)

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

24時間受付中 メールでのご相談はこちら

Contactお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

082-233-3310

受付時間:平日9:00 〜 18:00 ※土曜、日曜、祝日は要お問い合わせ

メールでのご相談は
こちらをクリック

無料相談受付中!

無料相談
LINE
お問合せ
窓口紹介