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遺産整理業務とは?司法書士に相続手続きを一括代行するメリットと費用

 

遺産整理業務とは?司法書士に相続手続きを一括代行するメリットと費用

目次

はじめに

ご家族がお亡くなりになり、悲しみに暮れる間もなく直面するのが「相続手続き」です。相続の手続きは、役所での戸籍収集から始まり、銀行での預貯金の解約、法務局での不動産の名義変更など、多岐にわたります。これらをすべてご自身で行うには、膨大な時間と労力がかかり、精神的な負担も計り知れません。 そこでおすすめしたいのが、司法書士による「遺産整理業務(遺産承継業務)」です。

本記事では、遺産整理業務とはどのようなサービスなのか、信託銀行との違いや司法書士に依頼するメリット、実際の手続きの流れから費用相場まで、相続手続きの専門家である司法書士法人が徹底的に解説いたします。相続手続きの手間を省き、円満な遺産相続を実現したい方は、ぜひご一読ください。

遺産整理業務(遺産承継業務)とは?

遺産整理業務とは、司法書士が相続人全員からの依頼(委任契約)を受け、遺産管理人として煩雑な相続手続きを包括的に代行する業務のことです。「遺産承継業務」や「相続手続き丸ごとサポート」と呼ばれることもあります。

司法書士法施行規則第31条では、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼により遺産管理人となり、財産の管理や処分を行うことができる旨が定められています。つまり、司法書士は法律で認められた正当な遺産整理の専門家なのです。

司法書士が対応できる相続手続きの範囲は非常に広く、被相続人(亡くなった方)の戸籍収集から相続人調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約や払い戻し、不動産の相続登記(名義変更)、有価証券の移管手続きなど、相続財産に関するあらゆる手続きを網羅しています。

なぜ司法書士に依頼するのか?信託銀行との違い

遺産整理業務を提供している窓口として、司法書士のほかに信託銀行や一部の地方銀行を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、司法書士と銀行の遺産整理サービスには、費用と対応範囲において大きな違いがあります。

費用の違いについて 最も大きな違いは「費用(報酬)」です。信託銀行等の遺産整理業務は、最低報酬額が100万円以上(消費税別)に設定されているケースが少なくありません。これに対して司法書士法人の遺産整理業務は、遺産総額にもよりますが、おおむね20万円から30万円台からスタートする報酬体系が一般的です。同じように相続手続きを代行してもらう場合でも、司法書士に依頼する方が圧倒的にリーズナブルに済むことが多いのです。

対応範囲と専門性の違いについて

銀行に遺産整理業務を依頼した場合でも、法律により銀行員が直接不動産の相続登記(名義変更)を行うことはできません。そのため、銀行は提携している司法書士に登記業務を外注することになり、結果としてお客様は銀行への高額な遺産整理報酬に加えて、提携司法書士への登記費用も別途支払うことになります。相続税申告が発生する場合の税理士費用も同様です。 最初から司法書士に遺産整理業務を依頼すれば、不動産の名義変更から預貯金の解約まで、中抜きされることなく直接専門家が手続きを進めるため、無駄なコストや連絡のタイムラグが発生しません。これが、遺産整理業務を司法書士に依頼すべき最大の理由と言えます。

遺産整理業務で対応可能な具体的な相続手続き

司法書士による遺産整理業務では、具体的にどのような手続きを代行してもらえるのでしょうか。ここでは、主なサポート内容を詳しく解説いたします。

  1. 相続人調査および戸籍収集

  2. 相続手続きの第一歩は、誰が法定相続人であるかを確定させることです。そのためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを全国の役所から漏れなく収集する必要があります。転籍や結婚、離婚などを繰り返している場合、戸籍をさかのぼって読み解き、遠方の役所に郵送請求を行うのは非常に難易度が高い作業です。司法書士は職権を活用し、これらの戸籍収集と相続関係説明図(家系図のようなもの)の作成を迅速かつ正確に行います。

  3. 相続財産の調査と財産目録の作成

  4. 遺産には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産が含まれることもあります。すべての財産を正確に把握しなければ、公平な遺産分割はできません。司法書士は、通帳や郵便物、名寄帳(固定資産課税台帳)などを手がかりに相続財産を徹底的に調査し、誰が見ても分かりやすい「財産目録」を作成いたします。

  5. 遺産分割協議書の作成サポート

  6. 相続財産と相続人が確定したら、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを話し合う「遺産分割協議」を行います。全員の合意が形成された後、その内容を法的に有効な書面にしたものが「遺産分割協議書」です。司法書士は中立的な専門家としての立場から、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、後日のトラブルを防ぐための不備のない遺産分割協議書を作成いたします。

  7. 預貯金の解約・名義変更

  8. 銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などでの預貯金の解約手続きは、各金融機関によって求められる書類や書式が異なり、平日の日中に何度も窓口へ足を運ばなければならないことが多いです。司法書士が遺産管理人となることで、これらの煩雑な金融機関とのやり取りをすべて代行し、解約した資金を相続人代表者の口座、あるいは各相続人の口座へ正確に分配・送金いたします。

  9. 有価証券(株式や投資信託など)の名義変更・売却

  10. 証券会社に預けてある株式や投資信託などの有価証券は、そのまま引き継ぐ場合と、売却して現金化してから分配する換価分割の場合とで手続きが異なります。証券口座の移管手続きや売却手配も、専門知識を持つ司法書士がスムーズに代行いたします。

  11. 不動産の相続登記(名義変更)と不動産売却

  12. 司法書士の最大の専門分野が、法務局での不動産登記です。2024年4月からは相続登記が義務化され、放置すると過料(罰則)の対象となる可能性があります。遺産整理業務をご依頼いただければ、この相続登記はもちろんのこと、ご希望に応じて「相続した空き家を売却して現金で分けたい(換価分割)」といったご要望にも、提携する不動産業者と連携して測量や売却手続きまで一括でサポートいたします。

  13. 他の専門家(税理士など)との連携

  14. 遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税申告を行う必要があります。司法書士法人の遺産整理業務では、相続税申告に強い税理士をスムーズにご紹介し、情報共有を行いながら手続きを進めます。また、万が一相続人間で深刻な紛争(揉め事)に発展してしまった場合は弁護士を、年金手続きが必要な場合は社会保険労務士をご紹介するなど、ワンストップでの解決体制を整えています。

遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット

ご自身で手続きを行う場合と比較して、遺産整理業務を利用することで得られるメリットをご紹介します。

手間と時間の劇的な削減

戸籍の収集から金融機関の解約、法務局への申請まで、すべての手続きを平日の日中に行うのは、お仕事をされている方にとって非現実的です。有給休暇を使い果たしてしまう方も珍しくありません。遺産整理業務をご利用いただければ、お客様に行っていただくのは最初の状況説明と、必要な書類へのご署名・ご捺印(実印)、印鑑証明書のご用意程度になります。これにより、大切な時間を故人を偲ぶ時間や日常の生活に充てることができます。

専門家が間に入ることによる安心感とトラブル予防

親族間だけで遺産分割の話し合いを行うと、どうしても感情的になってしまいがちです。「長男が財産を隠しているのではないか」「遺産分割協議書の内容が偏っているのではないか」といった疑心暗鬼が、将来の「争族(そうぞく)」に発展してしまいます。国家資格者である司法書士が第三者として入り、財産目録をガラス張りにし、法律に則った手続きを進めることで、相続人間の信頼関係が保たれ、後顧の憂いなく手続きを終えることができます。

換価分割や代償分割などの複雑な遺産分割にも対応可能

「実家を売却して現金で分けたい(換価分割)」「特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)」など、単に名義を変えるだけではない複雑な遺産分割にも、法務と税務の両面から最適なご提案が可能です。とくに不動産売却を伴う場合は、税理士と連携して譲渡所得税の特例が使えるかどうかの判断も並行して行います。

無料相談から始まる安心のサポート体制

多くの司法書士法人が、初回のご相談を「無料相談」として受け付けています。まずは現在の状況やご不安に思っていることをお聞かせいただき、どのような手続きが必要で、費用がどれくらいかかるのかの概算をお伝えいたします。ご納得いただいた上で委任契約を結びますので、いきなり高額な費用が請求されることは決してありません。

遺産整理業務の流れ(ご相談から完了まで)

実際に司法書士法人へ遺産整理業務をご依頼いただいた場合の流れを、ステップごとに解説いたします。

ステップ1:事前相談(無料相談)のご予約・ヒアリング

まずはお電話やお問い合わせフォームからご連絡いただき、面談の日程を調整します。面談では、亡くなった方の家族構成や財産の概要、遺言書の有無などを丁寧にヒアリングし、今後の進め方についてアドバイスいたします。

ステップ2:お見積りの提示と遺産承継業務委任契約の締結

ヒアリングの内容に基づき、必要な手続きと報酬の概算お見積りをご提示いたします。内容にご納得いただけましたら、相続人様全員と司法書士法人との間で「遺産承継業務委任契約書」を取り交わし、正式に業務を開始いたします。

ステップ3:戸籍収集と相続関係説明図の作成

司法書士が全国の役所から必要な戸籍謄本等をすべて収集し、法定相続人を確定させます。収集した戸籍をもとに、法務局や金融機関に提出するための「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」を作成します。

ステップ4:相続財産の調査と財産目録の作成

通帳や残高証明書、名寄帳などを取得し、プラスの財産とマイナスの財産を洗い出します。すべての調査が完了した段階で「財産目録」を作成し、相続人の皆様にご報告いたします。

ステップ5:遺産分割協議のサポートと協議書の作成

財産目録をもとに、相続人の皆様で「誰が・どの財産を・どれだけ取得するか」を話し合っていただきます。全員の合意がまとまりましたら、司法書士が「遺産分割協議書」を作成し、皆様に内容をご確認いただいた上でご実印を押印していただきます。

ステップ6:各種名義変更・解約手続きの実行

遺産分割協議書の内容に従い、司法書士が各機関で手続きを行います。不動産の相続登記(名義変更)、銀行預金の解約と払い戻し、証券口座の移管などを速やかに実行いたします。

ステップ7:遺産の分配と税務申告の連携

金融機関から払い戻された現金は、一度、司法書士が厳格に管理する預かり金口座に入金されます。そこから各相続人様の指定口座へ、遺産分割協議で決まった割合に応じて正確にお振込みいたします。相続税申告が必要な場合は、並行して税理士が申告書の作成と提出を行います。

ステップ8:遺産承継業務完了の報告書の交付

すべての名義変更、解約、分配の手続きが完了しましたら、手続きの経緯や結果をまとめた完了報告書と、権利証(登記識別情報通知)などの重要書類をファイルにまとめて相続人代表者様へお渡しし、業務終了となります。

このような方に遺産整理業務をおすすめします

遺産整理業務は、以下のようなお悩みを抱えている方に特におすすめのサービスです。

日中忙しくて銀行や役所に行けない方

平日はお仕事や家事・育児で忙しく、役所や金融機関の窓口が開いている時間帯(平日9時から15時など)に外出することが難しい方は、手続きが全く進まず何ヶ月も放置してしまうケースがあります。司法書士に丸投げすることで、日常のペースを崩さずに手続きを完了できます。

相続人が多くて手続きが複雑な方

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースや、代襲相続が発生しているケースでは、相続人の数が十数名に上ることもあります。全員分の戸籍を集め、連絡を取り合い、全員の実印をもらう作業は非常に困難です。第三者である専門家が窓口となることで、スムーズに進行します。

遠方に住んでいる方、または不動産が遠方にある方

ご自身は都市部に住んでおり、亡くなった親の財産や不動産が地方にある場合、何度も現地に足を運ぶのは交通費も時間もかかります。司法書士は全国どこの手続きでも郵送やオンライン申請を駆使して対応可能です。

面識のない相続人や未成年、認知症の相続人がいる方

前妻(前夫)との間の子など面識のない相続人がいる場合、直接連絡を取るのは心理的なハードルが高いものです。また、相続人の中に未成年の方や認知症で判断能力が低下している方がいる場合、特別代理人の選任や成年後見制度の利用といった裁判所での法的な手続きが別途必要になります。このような複雑なケースこそ、法律の専門家である司法書士の出番です。

遺産整理業務にかかる費用・報酬相場について

遺産整理業務の報酬は、対象となる遺産の総額に応じて算出されるのが一般的です。例えば、遺産総額が5000万円以下の場合、基本報酬は数十万円程度となります。遺産の額が大きくなるにつれてパーセンテージが下がっていく料金体系を採用している事務所が多く、事前に明確なお見積りをご提示するため安心です。

なお、司法書士への報酬とは別に、以下の「実費」が必ず発生いたします。

・戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの取得にかかる役所の手数料

・不動産の相続登記にかかる登録免許税(固定資産評価額の0.4%)

・書類の郵送代や交通費など

・(必要な場合)相続税申告にかかる税理士報酬や、不動産売却時の仲介手数料

これらの実費や報酬は、ご自身の手出しで用意するのではなく、解約した被相続人の預貯金の中から精算し、残った金額を相続人で分配するという方法をとることが可能です。そのため、手元にまとまった現金がない場合でも安心してご依頼いただけます。

遺産整理業務に関するよくある質問(Q&A)

Q. 相談するタイミングはいつが良いですか?

A. ご葬儀や四十九日の法要が終わり、少し落ち着かれたタイミングでのご相談が一般的です。ただし、相続放棄の期限は「相続開始を知った時から3ヶ月以内」、相続税の申告期限は「10ヶ月以内」と決まっているため、借金がある可能性がある場合や、財産が多い場合は、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。

Q. 遺産の詳細が全くわからない状態でも依頼できますか?

A. はい、問題ございません。どこの銀行に口座があるか分からない場合でも、自宅から見つかったキャッシュカードや郵便物、あるいは信用情報機関への照会などをもとに、司法書士が徹底的に財産調査を行いますのでご安心ください。

Q. 家族間で揉めている場合でも依頼できますか?

A. 司法書士は、すでに相続人間で法的な紛争(裁判や調停)が発生している案件において、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉することは法律上できません。その場合は弁護士へのご依頼が必要となります。ただし、まだ揉めてはおらず「話し合いの進め方が分からない」「中立的な専門家に間に入ってほしい」という段階であれば、遺産整理業務の中で手厚くサポートすることが可能です。

Q. 依頼期間はどれくらいかかりますか?

A. 相続人の人数や財産の種類、金融機関の数によって大きく異なりますが、一般的なケースで約3ヶ月から半年程度のお時間をいただいております。有価証券の移管や不動産の売却が含まれる場合は、さらに数ヶ月要することもございます。

Q. 他府県にある実家の名義変更などもお願いできますか?

A. はい、可能です。現在は法務局への不動産登記申請をインターネットを利用したオンライン申請で行うことができるため、全国どこの不動産であっても当事務所でスムーズに手続きを完了させることができます。

Q. 相続税がかかるかどうかわからないのですが。

A. 財産調査を行い、財産目録を作成した段階で、相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えるかどうかをシミュレーションいたします。申告が必要な可能性が高いと判断した場合は、提携する相続専門の税理士に引き継ぎ、お客様に不利益がないよう連携して手続きを進めます。

まとめ

相続手続きは、一生に数回しか経験しない非常に複雑で精神的負担の大きい作業です。役所や銀行の窓口は平日しか開いておらず、書類に一つでも不備があれば何度も足を運ばなければなりません。さらに、親族間での遺産分割はデリケートな問題を含んでおり、専門家が不在のまま進めると将来のトラブルの火種を残すことになりかねません。

司法書士が提供する「遺産整理業務(遺産承継業務)」は、戸籍収集から預貯金の解約、有価証券の名義変更、不動産の相続登記まで、あらゆる相続手続きを一つの窓口で完了できる非常に利便性の高いサービスです。信託銀行と比較して費用も適正であり、税理士や不動産業者と連携しながらトータルでサポートできるのが強みです。

おわりに:司法書士法人がサポートする遺産整理

当司法書士法人では、これまで数多くの相続手続き・遺産整理業務をサポートしてまいりました。お客様のお悩みやご家族への想いにしっかりと耳を傾け、最善の解決策をご提案いたします。「何から手をつければ良いかわからない」「平日に手続きをする時間が取れない」「複雑な相続で困っている」という方は、一人で悩まずに、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。 相続手続きという重荷を降ろし、ご遺族の皆様が前を向いて新しい生活を踏み出せるよう、私たちが誠心誠意お手伝いさせていただきます。お問い合わせを心よりお待ちしております。

この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

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