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相続人に認知症の人がいる場合の進め方|遺産分割協議を有効にするための成年後見制度と注意点

 

相続人に認知症の人がいる場合の進め方|遺産分割協議を有効にするための成年後見制度と注意点

相続が発生した際、相続人の中に認知症の方がいらっしゃるケースは近年非常に増えています。

ご家族が亡くなり、悲しみの中で手続きを進めようとした矢先、「認知症の相続人がいると手続きが進まない」という壁に突き当たり、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

結論から申し上げますと、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことはできません。無理に進めてしまうと、後からその協議自体が無効になってしまう恐れがあります。

本記事では、相続人に認知症の方がいる場合の正しい手続きの進め方や、成年後見制度の仕組み、そしてスムーズに解決するためのポイントを、司法書士の視点から分かりやすく解説します。

なぜ認知症の相続人がいると手続きができないのか

遺産相続が発生すると、通常は相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ受け取るか」を話し合います。これを遺産分割協議と呼びます。

意思能力の有無が法的な有効性を左右する

法律上、契約や協議などの法律行為を有効に行うためには、自分が行う行為の結果を理解できる能力、すなわち「意思能力」が必要です。

認知症の程度が進み、この意思能力が失われている状態にある方が作成した遺産分割協議書は、法律上「無効」と判断されます。仮に、他の親族が良かれと思って書類を代筆したり、強引に実印を押させたりして手続きを強行したとしても、それは正当な手続きとは認められません。

後から無効になるリスク

もし不適切な状態で遺産分割を行ってしまうと、将来的に他の相続人や親族から「あの時の協議は無効だ」と主張され、法的トラブルに発展する可能性があります。また、法務局での不動産の名義変更(相続登記)や銀行での預貯金解約の際、本人の意思確認が求められ、手続きがストップしてしまうことも珍しくありません。

そのため、相続人に認知症の方がいる場合は、法律に則った適切なステップを踏むことが不可欠なのです。

解決の鍵となる「成年後見制度」とは

認知症などにより判断能力が十分でない方に代わって、法的な手続きや財産管理を行う人を立てる制度を「成年後見制度」といいます。相続人に認知症の方がいる場合、この制度を利用して「成年後見人」を選任し、その成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することで、初めて有効な相続手続きが可能になります。

成年後見人の役割

成年後見人は、本人の利益を守る立場として、遺産分割協議に参加します。本人が損をしないよう、基本的には「法定相続分」を確保する方向で協議を行うことが求められます。

なお、認知症の程度(判断能力の状況)によって、選任される区分が以下の3つに分かれます。

  1. 後見(こうけん): 判断能力が常に欠けている状況
  2. 保佐(ほさ): 判断能力が著しく不十分な状況
  3. 補助(ほじょ): 判断能力が不十分な状況

家庭裁判所が本人の診断書や鑑定結果をもとに、どの区分が適当かを判断します。

成年後見人が選任されるまでの流れと期間

成年後見制度を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

  1. 書類の準備: 医師の診断書、戸籍謄本、財産目録などを揃えます。
  2. 申立て: 家庭裁判所に書類を提出します。
  3. 調査・鑑定: 裁判所の職員による聞き取りや、必要に応じて医師による精神鑑定が行われます。
  4. 選任: 裁判所が最も適任と判断した人物を成年後見人に選任します。

申立てから選任までには、一般的に2ヶ月から3ヶ月程度の時間がかかります。相続税の申告期限(死亡から10ヶ月以内)がある場合は、非常にタイトなスケジュールになるため、早めの着手が重要です。

成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度は相続手続きを円滑にするための有効な手段ですが、いくつか留意しておくべきポイントがあります。

1. 相続人自身が後見人になれない場合がある(利益相反)

例えば、亡くなった父の相続人で、母が認知症、子が後見人の場合、子と母は共に相続人という立場になります。この場合、子が自分の取り分を増やせば母の取り分が減るという「利益相反(りえきそうはん)」の状態になります。

このようなケースでは、子が母の後見人として遺産分割協議に参加することはできません。別途、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てるか、あるいは当初から司法書士などの専門家が後見人に選任される必要があります。

2. 制度は一度始めると原則として辞められない

成年後見制度は、相続手続きが終わったら終了というわけではありません。本人の判断能力が回復しない限り、本人が亡くなるまで継続します。後見人は定期的に家庭裁判所へ報告義務を負い、本人の財産を厳格に管理し続ける必要があります。

3. 費用が発生する

司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、本人の財産の中から月額の報酬が発生します。制度のメリットだけでなく、こうした長期的な運用についても理解しておくことが大切です。

スムーズな相続のために専門家ができること

相続人に認知症の方がいる場合の手続きは、専門的な法律知識と家庭裁判所とのやり取りが必須となります。

私たち司法書士は、法律の専門家として、ご本人様とご家族の権利を守りながら、円満な相続をサポートいたします。

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この記事の執筆者
司法書士法人 渡邉事務所 代表 渡邉 一史
保有資格 司法書士
専門分野 相続 遺言 生前対策
経歴 平成17年4月27日 渡邉一史がリキ総合事務所内で渡邉司法事務所開設
平成17年7月21日 木下敬規がガーネット司法事務所を開設
平成20年7月1日 渡邉司法事務所とガーネット司法事務所が合併
平成21年6月1日 司法書士法人渡邉事務所を設立
平成22年7月23日 東広島市に従たる事務所を開設

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